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保険申請の期限

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保険申請の期限

火災保険の申請期限は3年

火災保険を含む保険全般には、保険金などを請求する権利に時効が設けられています。
これは、保険法第95条「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」によるものです。
そのため、基本的に火災保険の請求期限は3年間となります。ただし、保険会社によっては保険法の規定とは別に、独自の請求期限を設定していることもあります。念のため、契約書類を確認しておくと良いでしょう

消滅時効の起算点

損害保険金を請求する権利が消滅する「三年間行使しないとき」について、どのタイミングが「三年間」の開始日(起算点)となるのでしょうか。

保険法第95条では「(権利を)行使することができる時から」とあります。そのため、損害保険金を請求する原因となる「災害により損害が生じた日」が、原則として起算点となると言われています。なお、保険法第95条は2020年4月に改正されています。以前は、保険法において上記消滅時効の起算点が明文化されていませんでした。

修繕済みでも3年以内であれば請求できる

火災保険契約の存在を認識しておらず、火災や台風の被害に遭ったのち修理・修繕を終えてしまった場合でも期限内であれば損害保険金の請求は可能です。ただし当然ながら、災害が原因で損害を受けたことを証明する必要があるため、修繕前の被害箇所の写真や罹災証明書、修繕業者からの見積もりなどを保険会社に提示することになります。火災や台風などが原因で対象となる損害が生じたことの証明は、損害を受けてから年数が経過するにつれて難しくなります。災害ではなく経年劣化による修繕を疑われ、損害保険金の支払いがなかなか認められないということも起こり得ます。
そのため修繕前・後問わず、損害保険金請求の手続きは可能な限り早く進めておいた方が安心です。

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