vol.57【火災保険の保険金の使い道は自由】火災保険申請サポートなら|Home Insurance
2022/12/21
火災保険の保険金の使い道は自由とインターネットで見たり、サポート会社から聞いたことがあるかと思いますが、保険金を本当に自由に使っていいのかを気になる人も多いはずです。この記事では、火災保険の給付金の使い道について分かりやすく解説します!
本日のポイント
・保険金の使い道
①受け取った保険金の使い道は自由!
保険金の使い道は、損害箇所の修理に充てることが一般的ですが、それ以外にも使用することができます。
一般的には「修理」に使わないといけないと思っている方が多いのですが、
保険金は修理以外で使っても問題ありません。むしろ自由に使えると言っても過言ではないです!
もちろん、火災保険の契約内容にも、給付金の細かな使い道に関しては何も定められていません。
修繕に使わず、貯金、別箇所のリフォーム、旅行に使っても規約上、法律上問題は全く問題ありません。
生命保険も同様で保険金の使い道は自由です!手元に届いた金額は自由に使っても問題はありません。
②見積りを提出する理由
なぜ見積もりを提出するのか?
保険金を保険会社に請求する際、修理の見積書が必要になります。保険会社側は損害額を正確に算出する必要があり、本来の火災保険は「損害の穴埋」であるため、被害状況を正しく把握した上で、その被害に見合った給付金を支払うために、修理費用の見積もりを提出する必要があります。見積書には、何にどれくらい修理費用がかかるかが細かく記載されているため、それを元に給付金を算出しています。
③火災保険を使わないデメリット
以下のような事が起きます。
・損害が拡大する可能性がある
受け取った保険金を申請箇所の修理に使わない場合、その被害箇所の損害が経年劣化などによって拡大していく可能性があります。そのまま放っておいたらもちろん被害は広まっていき、自費で修理するしかなくなってきます。時間がたてばたつほどかかってくる修理費もおのずと高くなってきます。そのため修理するのであればできる限り早いうちに修理してしまうのが良いでしょう。
・同じ個所への補償は受けられない
火災保険で同一箇所の二重請求などはできません。以前損害を受けた部分に対して火災保険を申請したが、おりた保険金で修繕がされていない場合、対象箇所の損害が拡大しても再度請求を受けることはできませんので、ご注意ください。
ただし、前回の保険金請求時にきちんと直したのにも関わらず、同じ個所がなんらかの原因で損壊した場合は再度補償を受けられますのでご安心ください。
・実際に修理する際に別に費用を用意しなければならない
保険金を修理以外に使う場合、保険金とは別に自費で修理費用を準備する必要があります。今は損害を放置しても問題ないと思う場合もあると思いますが、いざ修理が必要となり費用が必要となることがあるかもしれません。そうなってしまった時のためできる限りは修理費用に保険金を充てることをお勧めします。
④火災保険の給付額の決まり方
火災保険の保険金額はどのように計算されるのか確認しておきましょう。
火災保険は保険金額が低いほど保険料が安くなります。
“十分な備え”をするのであれば安く済ませてしまうと不十分な可能性も出てくるでしょう。そもそも火災保険は自分で好きな金額で設定できるわけではなく、建物や家財の評価額を基準にして決められます。
保険加入時には適切な評価額を算出し受け取れる保険金の金額も決まります。
火災保険で受け取れる保険金は損害保険金、損害額、免責金額を計算して出されます。
私たちは損害額から免責金額を差し引いた金額を損害保険金として受け取ることができます。
・損害額は文字通り建物を原状回復させるために必要な金額
・免責金額は自分で負担する金額のことを意味します。
受け取れる保険金額は上限があり、契約時に決められています。そのため原状回復以上の金額はもらえないということになります。
まとめ
火災保険の使い道は自由です。修理に使うのも、借金やローン返済・貯蓄に回すのも、趣味や娯楽に使うのも自由です。しかし、修理以外にお金を使った際、損害が悪化し建物の寿命が短くなったり、同じ損害箇所に再度損害が生まれた場合、給付金を受け取ることができ無いことだけは念頭に入れておきましょう。
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