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石川県で地震が多発!地震保険の補償内容と給付金(保険金)はいくらもらえる?

石川県で地震が多発!地震保険の補償内容と給付金(保険金)はいくらもらえる?

2023/05/06

本記事では、”地震保険の補償内容”についてわかりやすくお伝えします。

私も地震保険の補償内容を理解し加入しております。

 

最近は、石川県で地震が多発しています。先日も石川県能登地方で震度6強の地震が発生しました。日本で年間にどれぐらいの地震が発生しているかご存知でしょうか?

日本は1年間に1000〜2000回の地震が発生しています。そのため、いつ大きな地震に遭ってもおかしくはありません。地震による被害に備えて地震保険に加入している人もいると思いますが、実際に建物が被害を受けてしまった場合、どこまで地震保険は補償されるのかをご存知でしょうか?

 

ポイント

・地震保険の補償内容

・保険金が支払われないケース

point1:地震保険の対象と補償内容

地震保険の補償内容は、政府と損害保険会社が共同で運営する保険で、実は保険料や補償内容も一律で決まっています。どこの保険会社で契約しても補償内容や保険料に違いはありません。

※なお、地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットで契約する必要があります。

地震保険の補償の対象は、居住用の建物とそこに収容されている家財です。工場や事務所専用の建物など住居として使用されない建物や、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう(いわゆる明記物件)、通貨、有価証券などは補償の対象外となっています。また、自動車についても家財には含まれず補償の対象外です。

 

【地震保険の対象被害】

・地震による揺れで外壁や基礎にクラックが生じた

・地震による揺れで建物が倒壊した

・地震による揺れで食器が割れた

・地震による揺れで家具・家電などが倒れて破損した

・地震による揺れでストーブが倒れ、火災になった

・地震による揺れで液状化現象が起こり、建物が傾いた

・地震や火山の噴火で津波が起こって建物が流出した

・噴火による溶岩流や噴石、火山灰、爆風によって倒壊・埋没した

・噴火による火砕流で建物が燃えた

・地震や噴火による土砂崩れで建物が流出や埋没した

 

地震等により建物が損害(被害)を受けた場合は補償の判定がされます。

全損、大半損、小半損、一部損の認定を行い、その認定に沿った保険金が支払われます。損害の程度が一部損に満たない場合は保険金は支払われません。地震保険の保険金支払いの上限(建物は5,000万円、家財は1,000万円)は、契約している火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内です。

 

【損害認定の基準】

①全損

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合

② 大半損

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合

③ 小半損

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合

④ 一部損

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

 

※ 一部損に満たない損害については保険金が支払われません。

保険金の支払い

① 全損

地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)

② 大半損

地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)

③ 小半損

地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)

④ 一部損

地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

※ 地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で、上限金額は建物が5,000万円、家財が1,000万円です。

 

point2:保険金が支払われないケース

・地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害

地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害については、地震等との因果関係がはっきりしなくなるため、保険金が支払われません。

・紛失または盗難によって生じた損害

大規模な地震後、避難生活で不在の間を狙って盗難等が起こる場合がありますが、紛失や盗難によって生じた損害は補償の対象外です。

・門、塀、垣のみに生じた損害

門、塀、垣は建物の主要構造部に当たらないため、その部分のみに生じた損害については地震保険の対象外となります。

・一部損に満たない損害

損害の程度の調査の結果、一部損に至らないと判定された場合は地震保険の支払いの対象とはなりません。

・自動車やバイクの損害

自動車やバイク(総排気量125cc超)は家財に含まれないので、地震保険の補償対象にはなりません。自動車保険でも地震等による損害は対象外になっていますが、一部保険会社では契約車両が地震等で全損した場合に一時金が支払われる特約もあります。

・高額な家財1点のみが壊れた場合

地震保険における損害の査定では個々の価格は考慮されません。例えば5万円の冷蔵庫が壊れたという場合も50万円の冷蔵庫が壊れたという場合も、冷蔵庫が1点壊れたという計算になります。そのため、家財が1点壊れたというだけでは基本的に一部損に満たず、保険金の支払いの対象とはなりません。

 

まとめ

 

地震保険は地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害を補償します。これらの損害は火災保険では補償されません。地震保険は地震等による建物や家財の損害に備えるのであれば地震保険に加入しましょう。

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