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石川県の大雨による住宅の応急修理制度について

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【石川県の大雨】住宅の応急修理は最大75万7,000円|対象者・工事内容・申請方法

【石川県の大雨】住宅の応急修理は最大75万7,000円|対象者・工事内容・申請方法

2026/08/29

令和8年8月27日の大雨により、羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町などで、床上浸水・床下浸水をはじめとする住宅被害が発生しました。

被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

今回の大雨で被害を受けた住宅について、災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」の内容が石川県から発表されました。

 

住宅の応急修理制度とは

住宅の応急修理制度は、災害により準半壊以上の被害を受けた住宅について、日常生活に必要な部分を自治体が応急的に修理する制度です。

修理費用は被災者へ現金で支給されるものではなく、市町から施工業者へ直接支払われます。

応急修理の限度額

被害の程度によって、限度額が異なります。

全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

1世帯あたり最大75万7,000円

準半壊

1世帯あたり最大36万7,000円

限度額を超える工事費用については、自己負担となります。

また、罹災証明書で全壊と判定された住宅でも、修理することで引き続き居住できる場合は、制度の対象になる可能性があります。

対象となる地域

今回の制度の対象地域は、次の4市町です。

・羽咋市

・志賀町

・宝達志水町

・中能登町

 

対象となる工事

住宅すべてを新しくする制度ではなく、日常生活に最低限必要な部分の修理が対象です。

主な対象箇所は次のとおりです。

・屋根

・床

・壁

・窓や建具

・台所

・トイレ

・浴室

・給排水設備

・その他、生活に必要不可欠な部分

工事内容や被害状況によっては、対象にならない部分もあります。工事を始める前に市町へ確認することが重要です。

 

申請前に注意すること

1.片付けや撤去の前に写真を残す

住宅全体、浸水した高さ、床、壁、設備、床下など、被害状況が分かる写真をできるだけ多く撮影してください。

罹災証明、応急修理制度、火災保険の申請などで必要になる場合があります。

2.修理業者へ支払う前に市町へ相談する

すでに修理を始めている場合でも、施工業者への支払いが完了していなければ、制度の対象になる可能性があります。

ただし、先に工事代金を支払ってしまうと対象にならない可能性があるため、必ず市町へ確認してください。

3.罹災証明書を申請する

応急修理制度を利用するには、原則として罹災証明書による被害認定が必要です。

被害を受けた住宅がある市町へ申請してください。

応急修理の完了期限

石川県が発表している完了期限は、

令和8年11月26日

です。

被害状況などにより、期限が延長される場合があります。最新情報は石川県または各市町へご確認ください。

 

「住宅の緊急修理」とは別の制度です

雨水の侵入を防ぐためのブルーシート設置などを対象とした「住宅の緊急修理制度」も発表されています。

こちらの限度額は、

1世帯あたり5万6,400円以内

です。

住宅の応急修理制度とは、対象工事・限度額・期限が異なるため注意してください。

Home Insuranceへご相談ください

Home Insuranceでは、今回の大雨による住宅被害について、次の内容に対応しています。

・建物の被害確認

・被害箇所の写真撮影

・床上・床下浸水後の泥出し

・洗浄・除菌・乾燥

・修繕工事のお見積り

・床・壁・断熱材などの撤去

・住宅の修繕・リフォーム

・火災保険の水災補償の確認

・応急修理制度に必要な見積書の作成

「何から始めればよいか分からない」

「応急修理の対象になるか確認したい」

「床下まで泥水が入ってしまった」

「清掃から修繕までまとめてお願いしたい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

 

お問い合わせ

Home Insurance

TEL:080-3745-4104

お問い合わせの際に「大雨による応急修理について」とお伝えいただくとスムーズです。

※制度の対象可否や対象工事については、罹災証明の判定、世帯状況、工事内容、市町の審査によって決定されます。

※令和8年8月29日時点の情報です。制度内容や期限は変更される場合があります。

出典:石川県「住宅の応急修理について(災害救助法:令和8年8月27日からの大雨に伴う災害)」

制度の正式情報は、石川県「住宅の応急修理について」で確認できます。

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