地震保険申請の流れと対象損害
2023/04/30
本記事では、”地震保険申請の流れ”についてわかりやすくお伝えします。
私も地震に対する備えが費用と考え地震保険に加入しております。
日本は1年間に1000〜2000回の地震が発生しています。そのため、いつ大きな地震に遭ってもおかしくはありません。地震による被害に備えて地震保険に加入している人もいると思いますが、実際に被害を受けてしまった場合、どのように地震保険を請求すればよいのかご存知でしょうか?
ポイント
・地震保険の対象となる損害
・地震保険の保険金請求の流れ
point1:地震保険の対象となる損害
地震で損害を受けた時に地震保険の対象となるのは、地震・噴火またはこれらによって起こった津波を直接・間接原因とした火災・損壊・埋没・流出で、保険の対象となっている居住用の建物や家財に生じた損害です。具体的には以下のような損害が対象になります。
【地震の損害】
①地震による揺れで建物が倒壊した
②地震による揺れで食器が割れた
③地震による揺れで家具・家電などが倒れて破損した
④地震による揺れでストーブが倒れ、火災になった
⑤地震による揺れで液状化現象が起こり、建物が傾いた
⑥地震や火山の噴火で津波が起こって建物が流出した
⑦噴火による溶岩流や噴石、火山灰、爆風によって倒壊・埋没した
⑧噴火による火砕流で建物が燃えた
⑨地震や噴火による土砂崩れで建物が流出や埋没した
⑩地震による揺れで外壁や基礎にクラックが生じた
※上記のよう損害が全て保険金が支払われるのではなまりません。損害の程度が一程度を超える必要があります。損害の認定基準は以下の通りです。
【損害認定の基準】
①全損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
② 大半損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
③ 小半損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
④ 一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合
※ 一部損に満たない損害については保険金が支払われません。
保険金の支払い
① 全損
地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
② 大半損
地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
③ 小半損
地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
④ 一部損
地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)
※ 地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で、上限金額は建物が5,000万円、家財が1,000万円です。
point2:地震保険の保険金請求の流れ
実際に地震等で損害が発生したときに、どのような流れで保険金の請求・支払が行われるのか紹介します。保険金の請求・支払の流れは以下の通りです。
1.加入している保険会社に連絡する(契約者側)
2.保険会社による事故受付(保険会社側)
3.被害状況確認のための訪問日の調整(契約者側・保険会社側)
4.保険会社委託の鑑定会社の鑑定人が被害状況の確認(保険会社側)
5.調査結果から支払保険金を算出(保険会社側)
6.支払内容の確認・了承(契約者側)
7.保険金の支払(保険会社側)
8.着金の確認(契約者側)
まとめ
・地震保険は地震による損害を把握する
・支払いの基準を覚えておくと良い
・地震等の被害を受けた時は、保険会社に連絡して保険金の請求を行う
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