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火災保険の請求期限と申請方法を分かりやすく解説

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火災保険の請求期限は3年|修理後でも申請できる?

火災保険の請求期限は3年|修理後でも申請できる?

2023/02/072026/08/27

火災保険の請求期限は3年|修理後でも請求できる?

この記事では、火災保険の保険金請求期限と、請求手続きの流れについて分かりやすくお伝えします。

大雪や台風で建物に被害を受けても、忙しさから保険会社への連絡を後回しにしてしまうことがあります。

時間が経過してからでも請求できる場合はありますが、被害原因の確認が難しくなるため、できるだけ早く保険会社へ連絡することが大切です。

今日のポイント

・火災保険の保険金請求権は原則3年で時効になる

・修理後でも被害を証明できれば請求できる場合がある

・3年以内でも補償対象外になるケースがある

・被害を確認したら、修理前に写真を残しておく

 

1.火災保険の請求期限は原則3年

火災保険の保険金請求権は、原則として3年間行使しないと時効によって消滅します。

保険法第95条では、次のように定められています。

「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」

ただし、時効がいつから始まるかは、保険商品や事故の内容によって異なる場合があります。また、大規模災害では、保険会社によって特別措置が行われることもあります。

詳しくは、ご自身が加入している保険会社や代理店へ確認してください。

時間が経過すると、事故の原因や被害状況の確認が難しくなります。期限まで余裕があっても、被害を確認したら速やかに連絡しましょう。

 

2.修理後でも請求できる場合がある

すでに修理が完了していても、事故による被害と修理内容を確認できる資料が残っていれば、保険金を請求できる場合があります。

主な確認資料は次のとおりです。

・修理前の被害写真

・修理後の写真

・修理費用の見積書

・工事の請求書・領収書

・事故の発生日や原因が分かる記録

・修理業者が作成した工事内容の資料

ただし、資料があれば必ず保険金が支払われるわけではありません。契約内容や事故原因、保険会社の審査によって判断されます。

被害を確認した場合は、修理を始める前に保険会社へ連絡し、被害箇所と周辺の状況が分かる写真を撮影しておきましょう。

 

3.3年以内でも保険金が支払われないケース

経年劣化や老朽化

年月の経過による屋根・外壁・雨どいなどの劣化は、一般的に火災保険の補償対象外です。

また、腐食・さび・カビ・ひび割れなど、少しずつ進行した損害も対象外となる場合があります。

契約している補償に含まれていない損害

水災や破損・汚損などを補償から外している場合、その事故による損害は補償されません。

同じ火災保険でも補償範囲は異なるため、保険証券や契約内容の確認が必要です。

地震・噴火・津波による損害

地震・噴火・津波を原因とする火災や建物の損壊は、原則として火災保険では補償されません。

これらの損害に備えるには、火災保険とあわせて地震保険に加入する必要があります。

故意や重大な過失による損害

契約者や被保険者が故意に発生させた損害は、補償対象になりません。

重大な過失に該当するかどうかは、事故の状況をもとに個別に判断されます。

事故の原因や発生日を確認できない場合

時間が経過して事故原因や発生日を確認できない場合、保険金が支払われないことがあります。

「いつの台風や大雪で壊れたのか分からない」という状態になる前に、早めに確認と連絡を行いましょう。

 

「火災保険の請求手続き」

手順1.保険会社または代理店へ連絡する

被害を確認したら、契約している保険会社または代理店へ連絡します。

主に次の内容を伝えます。

・契約者の氏名

・保険証券番号

・事故の発生日

・事故の原因

・被害を受けた場所と状況

分からない内容がある場合は、分かる範囲で伝えましょう。

 

手順2.被害状況を記録する

片付けや修理を行う前に、被害箇所を撮影します。

被害部分の拡大写真だけでなく、建物全体や被害箇所の位置が分かる写真も残しておきましょう。

二次被害を防ぐために緊急の修理が必要な場合も、可能な範囲で修理前の写真や取り外した部材を残してください。

 

手順3.必要書類を準備する

必要書類は保険会社や事故内容によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。

・保険金請求書

・事故状況説明書

・被害箇所の写真

・修理費用の見積書

・保険会社が指定するその他の資料

請求手続きは契約者本人が行います。修理業者には、被害写真や見積書などの作成を依頼します。

 

手順4.保険会社による損害調査

提出した書類をもとに、保険会社が事故原因や損害状況を確認します。

必要に応じて、保険会社から委託された調査会社や鑑定人による現地調査が行われる場合があります。

 

手順5.審査結果と保険金額を確認する

保険会社が契約内容と損害状況を審査し、保険金の支払い対象となるか、支払額はいくらになるかを判断します。

支払いが決定すると、指定した口座へ保険金が振り込まれます。

 

まとめ

火災保険の保険金請求権は、原則として3年で時効になります。

修理後でも、修理前の写真や見積書、請求書などによって被害を証明できれば、請求できる場合があります。

ただし、時間が経過するほど、事故と損害の因果関係を確認することが難しくなります。

建物に被害を発見したら、次の3点を早めに行いましょう。

・被害状況を写真で残す

・保険会社または代理店へ連絡する

・修理前に必要書類を確認する

Home Insuranceでは、自然災害による建物被害の調査や、被害報告書・修繕見積書の作成を行っています。

建物調査は無料です。火災保険の対象になるか分からない場合も、お気軽にご相談ください。

※保険金の支払いは、契約内容や事故状況、保険会社の審査によって決定されます。

参考:
日本損害保険協会「保険金請求の時効とは?」
日本損害保険協会「事故発生から保険金受け取りまで」

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